ゲーム大国日本!
ゲームが身近にあって友達の家で遊ぶといえばだいたいゲームだった!
今や格闘ゲームやレーシングゲームの世界的な大会の上位には必ずと言っていいほど日本人ゲーマーがいる!
しかし格闘ゲームなんかは小規模な大会はかなり多いのだけど、
超ビッグで賞金がめっちゃ高い大会ってないじゃん!
海外のDOTA2とか賞金10億だぜ!ドリームジャンボ宝くじ前後賞より高いじゃん!
なんてなんでゲーマー多いのに日本だとeSportsってまだイマイチなのか?
それは、
法律がめっちゃ邪魔している
超高額賞金出せないのなんと我が日本国の法律だと言うことらしい。刑法、風営法にふれてしまうからどだそうだ!全3回に渡ってeSportsのどの辺りが法律に触れるのか解説していこう。
今回は風営法に触れるところを解説していこう
風営法23条2項
風営法23条2項
[第二条第一項(用語の意義)]第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、[前条第一項(禁止行為等)]の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
これはわかりやすいですね。遊技の結果に応じて、つまり勝敗を争うゲームはこれにあたります。
「ん?大会ってゲームセンターにあたるの?」と思うかもしれません。
ではゲームセンターの定義もで説明していきましょう。
ゲームセンターの定義
風営法23条1項
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
もろにテレビゲームって書いてます。店舗や区画されたところで大会を開くことがもはやアウトのようです。
営業じゃない大会だ!
そうeSportsは賞金は確かに賞金が出ますが営業ではありませんプレイヤーたちが熱い戦いをする大会です。
しかし参加費や入場料をとるとこれは営業にあたり、継続的に開催されることも営業に該当してしまうからです。
参加費無料にしたら!?
参加費無料にした大会であれば風営法には触れません。風営法は営利目的の店舗やイベントに適応されません。しかしそれでも問題があります。
風営法上ではゲームを観覧させるのは対象外なんですが、ゲームを観覧させて、解説者を立てたり,応援をさせるなどは風営法の対象に入ってきます。
つまり・・・
大会が開催されればプロゲーマーのテクニック見たさにゲームファンは大会を観戦しに行くでしょう。試合では詳しい方や解説者が試合内容をアツく実況してくれます。その実況聞き参加者のテクニックを見て応援したり、熱狂することは間違いないでしょう。
・・・風営法に触れしまいます。
eSportsと風営法まとめ
今の風営法ではeSportsの大会はゲームセンターに該当し、そこで勝敗を決め賞金を出すことは違法になってしまいます。
どーにかして大会が開ける法改正してくれないかと願うばかりです。
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